子育て・福祉
子育て
保育所一覧
施設名 | 所在地 | 電話番号 |
隠岐共生学園第一保育所 | 西町大城の一16-9 | 2-0510 |
隠岐共生学園第二保育所 | 下西166-2 | 2-0129 |
双葉保育園 | 東郷川尻30-2 | 2-5753 |
中村保育園 | 中村1486-1 | 4-0017 |
下西保育所 | 下西462 | 2-4612 |
ごか保育園 | 郡174-2 | 5-2115 |
都万保育所 | 都万2431 | 6-2064 |
原田認定こども園 | 原田461 | 2-5106 |
子育て支援サービス
児童手当
児童手当とは、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、中学校修了までの児童を養育している者に手当を支給することで、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちに資することを目的とするものです。
■支給対象者
中学校修了前(15歳になった日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者のうち、生計中心者(※)の方
※生計中心者:
父母のうち、原則として所得の高い方です。父母の所得の状況に差がない場合は
・「児童が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか」
・「児童が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか」
などを考慮します。
(注)
・原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します (留学のために海外に住んでいて一定の 要件を満たす場合は支給対象になります)。
・父母が離婚前提別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。(離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)の添付が必要です。)
・父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童と同居している方を指定すれば、その方 (父母指定者)に支給します。
・児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後未人に支給します。
・児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給します。
児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童を監護・養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。(外国人の方についても支給の対象となります。)
■支給対象者
日本国内に住所があり、下記の「支給要件」のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童又は20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者※)を監護している父又は母、または父母にかわって児童を養育している方。
※「児童扶養手当法施行令別表第1」に定める程度の障がいの状態にある者(「身体障害者手帳」では、1~3級程度や特別児童扶養手当2級と同程度が該当します。)
(1)父母が離婚した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が一定程度の障がいの状態にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6)父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令等により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)婚姻によらないで生まれた児童
(9)父母ともに不明である児童(孤児など)
■支給対象外
(1)児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
(2)父または母が婚姻届を提出していなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
(3)父母または養育者の住所が国内にないとき
(4)子の住所が国内にないとき
(5)「支給要件に該当するに至った日」が平成15年4月1日時点ですでに5年を経過しているとき(受給者が母の場合のみ)
子ども等医療費助成制度
疾病の早期発見・早期治療、子育てに伴う保護者の経済的支援、子ども等の健全育成および安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを目的として、医療費を助成する制度です。
■支給対象者
隠岐の島町に住所があり、健康保険に加入している方で以下のいずれかに該当する方
(1)生まれてから中学校を卒業するまでの方(0歳~15歳になる年度末まで)
入院、通院、薬局等の自己負担 無料
【助成対象外の費用】 予防接種、健康診断、薬の容器代、入院時の部屋代(差額ベッド代)、文書料等保険外診療費及び入院時の食事代は本人負担となります。
(2)中学卒業後から20歳の誕生日の月末までの方で、小児慢性特定疾病医療費支給の認定基準に満たない慢性呼吸器疾患等16疾患群にかかる入院をした場合(所得制限あり)
入院の自己負担 1割(上限額15,000円)
がんばれ島のキッズ島外遠征事業補助金
隠岐の島町教育委員会では、町内に在住の小中学生及びその指導者が体育・文化活動を町外で行う場合の渡航費を助成する「がんばれ島のキッズ島外遠征事業補助金」制度があります。この制度は、「離島」というハンディキャップの解消を図り、より活発な活動を促進していくことを目的としています。
Q1 どんな人が対象ですか?
A 文化・体育活動をしている、町内の小・中学生及びその指導者(3名以内)が対象です。
Q2 どんな活動が対象ですか?
A 野球やバスケ・サッカーなどの球技、相撲、柔道、剣道などの体育的活動及び三味線、ピアノなどの演奏や将棋、囲碁、演劇などの文化的活動を町外で行った場合が対象です。
Q3 補助額の範囲は?
A 以下の表をご参考ください。 対象者 小学生 中学生 指導者(3名まで)
母子・父子・寡婦福祉資金貸付のご案内
母子・父子・寡婦福祉資金とは 母子家庭の方や父子家庭の方、寡婦の方などを対象に、経済的に自立していくために必要な資金を、低利子または無利子でお貸しする貸付制度です。 たとえばこんなとき、ご相談ください
○子どもさんが学校に進学するための費用が必要なとき
○仕事をするために必要な技能・能力を習得したいとき
○就職するための準備費用が必要なとき
○住宅の入居の際の条件として敷金や前家賃等が必要なとき
○母子家庭になられて間もないため、生活が安定しないとき
○失業や、疾病などのため、生活費や医療費が一時的に足りないとき 等
申し込み・お問い合わせ先
隠岐の島町役場 福祉課 児童福祉係
TEL:08512-2-8577
島根県健康福祉部青少年家庭課ひとり親支援グループ
TEL:0852-22-6688・6689
メールアドレス seisyou@pref.shimane.lg.jp
青少年家庭課ホームページ http://www.pref.shimane.lg.jp/seishonen/
子育て支援制度について
【保育料軽減】 国基準の50%、第2子以降の保育料が無料です。
(問合先/福祉課 TEL:08512-2-8577)
【特別保育事業】 一時預かり・病後児保育・延長保育・休日保育・障害児保育
(問合先/福祉課 TEL:08512-2-8577)
【子育て支援センター】 うた遊びや手遊びなどを中心に、親子でゆったり過ごせて、育児相談や子育て情報交換もできる場です。 在宅の親子ならどなたでもご参加できますので、お気軽にご利用ください。
(問合先/福祉課 TEL:08512-2-8577)
【子育てサロン】
育児相談等 保健師・管理栄養士がご相談に応じます。
(問合先/福祉課 TEL:08512-2-8577)
【放課後児童クラブ】
(問合先/福祉課 TEL:08512-2-8577)
【子ども等医療費助成制度】
・R2年10月から 0歳から中学校卒業までの医療費(医療保険適用分のみ)無料
薬代:無料
(問合先/町民課 TEL:08512-2-8560)
【不妊治療費助成】
不妊治療を受けている夫婦の一般不妊治療及び特定不妊治療に要する費用の一部を助成します。
【妊娠・出産に係る助成】
本土の医療機関において出産する必要が生じた者に対し、隠岐本土間の交通費及び本土滞在費用の一部を助成します。
(問合先/保健課 TEL:08512-2-8560)
児童福祉係 情報一覧
子育て支援サービス一覧
公園一覧
下記リンク先から、隠岐の島町の公園一覧が検索できます。